# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第七条の三 (希少鳥獣保護計画) > 環境大臣は、希少鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣の保護に関する計画(以下「希少鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。 2 希少鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 環境大臣は、希少鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣の保護に関する計画(以下「希少鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。 2 希少鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 希少鳥獣の種類 二 希少鳥獣保護計画の計画期間 三 希少鳥獣の保護が行われるべき区域 四 希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他希少鳥獣の保護の目標 五 その他希少鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項 3 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 4 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。 5 第七条第四項、第五項及び第七項の規定は、希少鳥獣保護計画について準用する。 この場合において、同条第四項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第五項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。