# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第七条の二 (第二種特定鳥獣管理計画) > 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第二種特定鳥獣」という。 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第二種特定鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「第二種特定鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。 2 第二種特定鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 第二種特定鳥獣の種類 二 第二種特定鳥獣管理計画の計画期間 三 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 四 第二種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第二種特定鳥獣の管理の目標 五 第二種特定鳥獣が指定管理鳥獣であり、かつ、都道府県又は国の機関が当該指定管理鳥獣の捕獲等をする事業を実施する場合においては、当該事業(以下「指定管理鳥獣捕獲等事業」という。)の実施に関する事項 六 その他第二種特定鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項 3 第四条第四項及び第五項並びに前条第三項から第七項までの規定は、第二種特定鳥獣管理計画について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「第一種特定鳥獣の保護」とあるのは「第二種特定鳥獣の管理」と、同条第六項中「第二項第三号」とあるのは「次条第二項第三号」と読み替えるものとする。