# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第七十八条 (鳥獣保護管理員) > 鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護管理員を置くことができる。 2 鳥獣保護管理員は、非常勤とする。 鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護管理員を置くことができる。 2 鳥獣保護管理員は、非常勤とする。