# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第七十五条の二 (公務所等への照会) > 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。