# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第七十二条 (認可の取消し) > 都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護又は管理その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。 2 第七十条第一項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。 都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護又は管理その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。 2 第七十条第一項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。 この場合において、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。