# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第六十八条 (猟区の認可) > 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。 2 前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 猟区の名称 二 区域 三 存続期間 四 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類 五 その他政令で定める事項 3 猟区の存続期間は、十年を超えることができない。 4 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無、第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣の管理に及ぼす影響の程度その他の事情を考慮して、これをしなければならない。