# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第五十六条 (狩猟者登録の申請) > 狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 狩猟免許の種類 二 狩猟をする場所 三 住所、氏名及び生年月日 四 その他環境省令で定める事項 狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 狩猟免許の種類 二 狩猟をする場所 三 住所、氏名及び生年月日 四 その他環境省令で定める事項