# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第五十四条 (狩猟免状の返納) > 狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 一 狩猟免許が取り消されたとき。 二 狩猟免許が失効したとき。 狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 一 狩猟免許が取り消されたとき。 二 狩猟免許が失効したとき。 三 第四十六条第二項の規定により狩猟免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。