# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第五条 (鳥獣保護管理事業計画の達成の推進) > 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。