# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第四十七条 (受験資格) > 第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。 第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。