# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第四十四条 (狩猟免許の有効期間) > 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。 2 第五十一条第三項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。 2 第五十一条第三項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。