# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第四条 (鳥獣保護管理事業計画) > 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護管理事業計画」という。)を定めるものとする。 2 鳥獣保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護管理事業計画」という。)を定めるものとする。 2 鳥獣保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項 三 鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項 四 第九条第一項の許可(鳥獣の管理の目的に係るものに限る。)に関する事項 五 第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項 六 第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画を作成する場合においては、その作成に関する事項 七 第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項 八 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項 九 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項 3 鳥獣保護管理事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。 5 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならない。