# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第三十八条の二 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可) > 住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、第九条第一項に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請をしなければならない。 住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、第九条第一項に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請をしなければならない。 3 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る麻酔銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。 一 麻酔銃猟の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。 二 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。 4 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 5 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。 6 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証を交付しなければならない。 7 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の麻酔銃猟許可証(以下単に「麻酔銃猟許可証」という。)を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、麻酔銃猟許可証の再交付を受けることができる。 8 第一項の許可を受けた者は、麻酔銃猟をするときは、麻酔銃猟許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 9 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した麻酔銃猟許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。 一 第十一項の規定により許可が取り消されたとき。 二 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。 三 第七項の規定により麻酔銃猟許可証の再交付を受けた後において亡失した麻酔銃猟許可証を発見し、又は回復したとき。 10 都道府県知事は、第一項の規定に違反して許可を受けないで麻酔銃猟をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、麻酔銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 11 都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。