# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第三十六条 (危険猟法の禁止) > 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(以下「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(以下「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。