# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第三十五条 (特定猟具使用禁止区域等) > 都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定する... 都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。 2 特定猟具使用禁止区域内においては、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第九条第一項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。 3 特定猟具使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認対象捕獲等」という。)をしてはならない。 ただし、第九条第一項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。 4 前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。 5 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る承認対象捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。 一 承認対象捕獲等に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。 二 指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。 6 承認は、承認対象捕獲等をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。 7 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。 8 承認を受けた者は、その者が第十二項において読み替えて準用する第二十四条第五項の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。 9 承認を受けた者は、特定猟具使用制限区域内において承認対象捕獲等をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 10 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。 一 第十二項において読み替えて準用する第二十四条第十項の規定により承認が取り消されたとき。 二 第十二項において準用する第二十四条第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。 三 第八項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。 11 都道府県知事は、第三項の規定に違反し、又は第七項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、承認対象捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 承認対象捕獲等に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。 二 指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。 12 第二十四条第三項及び第五項の規定は承認について、同条第十項の規定は承認を受けた者について、第三十四条第三項から第七項までの規定は第一項の指定について準用する。 この場合において、第二十四条第五項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第十項中「前項に規定する」とあるのは「第三十五条第十一項各号に掲げる」と、第三十四条第三項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びにその名称、区域、存続期間及び禁止又は制限に係る特定猟具の種類」と、同条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第三十五条第十二項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。