# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第三十三条 (国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係) > 都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区... 都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。