# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第三十二条 (損失の補償) > 国は国指定鳥獣保護区について、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護区について、第二十八条第十一項の規定により施設を設置されたため、第二十九条第七項の許可を受けることができないため、又は同条第十項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。 国は国指定鳥獣保護区について、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護区について、第二十八条第十一項の規定により施設を設置されたため、第二十九条第七項の許可を受けることができないため、又は同条第十項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。 2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。 3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。 4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。 5 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。