# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第十八条の八 (認定の有効期間等) > 第十八条の二の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。 2 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。 第十八条の二の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。 2 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。 3 前項の有効期間の更新を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。 4 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 5 前項の場合において、第二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 6 第十八条の三、第十八条の四(第一号を除く。)及び第十八条の五の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。 ただし、第十八条の三第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。