# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第十八条の七 (変更の認定等) > 認定鳥獣捕獲等事業者は、第十八条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第十八条の三及び第十八条の五の規定は、前項の変更の認定について準用する。 認定鳥獣捕獲等事業者は、第十八条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第十八条の三及び第十八条の五の規定は、前項の変更の認定について準用する。 3 認定鳥獣捕獲等事業者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第十八条の三第一項第一号若しくは第六号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 認定鳥獣捕獲等事業者は、認定鳥獣捕獲等事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 5 都道府県知事は、前二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。