# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第十八条の四 (欠格事由) > 次の各号のいずれかに該当する者は、第十八条の二の認定を受けることができない。 一 第十八条の十第二項の規定により第十八条の二の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 二 その役員のうちに第四十条第五号又は第六号のいずれかに該当する者がある者 次の各号のいずれかに該当する者は、第十八条の二の認定を受けることができない。 一 第十八条の十第二項の規定により第十八条の二の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 二 その役員のうちに第四十条第五号又は第六号のいずれかに該当する者がある者