# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第十八条の三 (認定の申請) > 前条の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 前条の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 三 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項 四 鳥獣捕獲等事業に従事する者の技能及び知識に関する事項 五 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項 六 その他環境省令で定める事項 2 前項の申請書には、定款その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。