# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第十六条 (使用禁止猟具の所持規制) > 第十二条第一項第三号に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「使用禁止猟具」という。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 第十二条第一項第三号に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「使用禁止猟具」という。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者が、当該許可に係る使用禁止猟具を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持するとき。 二 第九条第十四項の規定により国内希少野生動植物種等に係る同条第一項の鳥獣の捕獲等について同項の許可を受けることを要しないとされた者(以下「許可不要者」という。)が当該捕獲等をする目的で所持するとき。 2 使用禁止猟具は、販売し、又は頒布してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。 二 許可不要者に国内希少野生動植物種等に係る捕獲等に用いる使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。 三 輸出される使用禁止猟具を、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て販売し、又は頒布するとき。 3 環境大臣は、第一項の環境省令を定めようとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第三号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。