# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第十四条 (第二種特定鳥獣に係る特例) > 都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第二種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができる。 都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第二種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができる。 2 都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限定されている場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で、当該第二種特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。 3 都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第二種特定鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。 4 第四条第四項、第七条第五項及び第十二条第四項の規定は第二項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第五項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について、第三十四条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による区域の指定について準用する。 この場合において、同条第三項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに区域及び存続期間」と、同条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十四条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。