# 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令 > 平成十三年厚生労働省令第八十七号 この文書は、日本の法令「救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令」の情報を提供します。 ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2023-04-03 施行版 (現行)](/law/413M60000100087_20230403_505M60000100067.md) - [2008-12-01 施行版 (過去版)](/law/413M60000100087_20081201_420M60000100163.md) ## 関連法令