# 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 - 第三十八条 第三十八条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者