# 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 - 第三十六条 第三十六条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。