# 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 - 第三十二条 (送達に関する民事訴訟法の準用) > 前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。 前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。