# 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 - 第二十八条 (措置の実施状況等の公表) > 大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 第二十三条の申出の受付の状況 二 第二十五条の規定による通知の実施状況 三 前条の規定による通知等の措置の実施状況 四 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。 大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 第二十三条の申出の受付の状況 二 第二十五条の規定による通知の実施状況 三 前条の規定による通知等の措置の実施状況 四 送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。) 五 前各号に掲げる事項について自ら行った評価 六 前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項