# 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

> 平成十三年法律第百三十七号

この文書は、日本の法令「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （趣旨）](./1.md): この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利に...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （損害賠償責任の制限）](./3.md): 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この項において「関係役務提供者」という。
- [第四条 （公職の候補者等に係る特例）](./4.md): 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報（選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。
- [第五条 （発信者情報の開示請求）](./5.md): 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特...
- [第六条 （開示関係役務提供者の義務等）](./6.md): 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情...
- [第七条 （発信者情報の開示を受けた者の義務）](./7.md): 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
- [第八条 （発信者情報開示命令）](./8.md): 裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又...
- [第九条 （日本の裁判所の管轄権）](./9.md): 裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
- [第十条 （管轄）](./10.md): 発信者情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- [第十一条 （発信者情報開示命令の申立書の写しの送付等）](./11.md): 裁判所は、発信者情報開示命令の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該発信者情報開示命令の申...
- [第十二条 （発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等）](./12.md): 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令...
- [第十三条 （発信者情報開示命令の申立ての取下げ）](./13.md): 発信者情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
- [第十四条 （発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え）](./14.md): 発信者情報開示命令の申立てについての決定（当該申立てを不適法として却下する決定を除く。
- [第十五条 （提供命令）](./15.md): 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認める...
- [第十六条 （消去禁止命令）](./16.md): 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認める...
- [第十七条 （当事者に対する住所、氏名等の秘匿）](./17.md): 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編第八章（第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。
- [第十八条 （非訟事件手続法の適用除外）](./18.md): 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。
- [第十九条 （最高裁判所規則）](./19.md): この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
- [第二十条 （大規模特定電気通信役務提供者の指定）](./20.md): 総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送...
- [第二十一条 （大規模特定電気通信役務提供者による届出）](./21.md): 大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
- [第二十二条 （被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表）](./22.md): 大規模特定電気通信役務提供者（前条第一項の規定による届出をした者に限る。
- [第二十三条 （侵害情報に係る調査の実施）](./23.md): 大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該...
- [第二十四条 （侵害情報調査専門員）](./24.md): 大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対...
- [第二十五条 （申出者に対する通知）](./25.md): 大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四...
- [第二十六条 （送信防止措置の実施に関する基準等の公表）](./26.md): 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほ...
- [第二十七条 （発信者に対する通知等の措置）](./27.md): 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のい...
- [第二十八条 （措置の実施状況等の公表）](./28.md): 大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- [第二十九条 （報告の徴収）](./29.md): 総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者...
- [第三十条 （勧告及び命令）](./30.md): 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認め...
- [第三十一条 （送達すべき書類）](./31.md): 第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
- [第三十二条 （送達に関する民事訴訟法の準用）](./32.md): 前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。
- [第三十三条 （公示送達）](./33.md): 総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
- [第三十四条 （電子情報処理組織の使用）](./34.md): 総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類...
- [第三十五条 第三十五条](./35.md): 第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- [第三十六条 第三十六条](./36.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第三十七条 第三十七条](./37.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その...
- [第三十八条 第三十八条](./38.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
