# 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 - 第七条 (認定の取消し) > 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。 二 第三条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。 二 第三条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。 三 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 四 三月以上所在不明であること。 2 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。