# 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 - 第二十七条 (方面公安委員会への権限の委任) > この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。