# 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 - 第二十一条 (報告及び立入検査) > 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。