# 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 - 第二条 (定義) > この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。 二 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。 三 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。 2 この法律において「自動車運転代行業者」とは、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。 3 この法律において「利用者」とは、第一項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客その他の者をいう。 4 この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。 5 この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。 6 この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。 7 この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。