# 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 - 第十三条 (自動車運転代行業約款) > 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。 一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。 3 自動車運転代行業者は、第一項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 4 国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第一項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。 5 自動車運転代行業者は、第一項の規定により自動車運転代行業約款を定め、又は変更したときは、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、当該自動車運転代行業約款を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。