# 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 - 第十条 (名義貸しの禁止) > 自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。 自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。