# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第七十一条 (事業の廃止) > 認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 2 事業認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。 認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 2 事業認可は、前項の規定による届出があった日から将来に向かってその効力を失う。