# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第六十八条 (地位の承継) > 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継する。 2 前項の規定により事業認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継する。 2 前項の規定により事業認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継することができる。