# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第六十七条 (報告の徴収) > 都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。 都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。