# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第六十五条 (譲渡又は転貸の禁止) > 認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。 認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。