# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第六十四条 (借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例) > 借地借家法第三十二条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。 借地借家法第三十二条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。