# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第三十七条 (登録事務の休廃止) > 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。