# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第二条 (国及び地方公共団体の責務) > 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。