# 高齢者の居住の安定確保に関する法律 - 第十六条 (登録事項の公示) > 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。