# 高齢者の居住の安定確保に関する法律

> 平成十三年法律第二十六号

この文書は、日本の法令「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設けるとともに、良好...
- [第二条 （国及び地方公共団体の責務）](./2.md): 国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
- [第三条 （基本方針）](./3.md): 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。
- [第四条 （都道府県高齢者居住安定確保計画）](./4.md): 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画（以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。
- [第四条の二 （市町村高齢者居住安定確保計画）](./4_2.md): 市町村は、基本方針（都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画）に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居...
- [第五条 （サービス付き高齢者向け住宅事業の登録）](./5.md): 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム（以下単に「有料老人ホーム」という。
- [第六条 （登録の申請）](./6.md): 前条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。
- [第七条 （登録の基準等）](./7.md): 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
- [第八条 （登録の拒否）](./8.md): 都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚...
- [第九条 （登録事項等の変更）](./9.md): 登録事業を行う者（以下「登録事業者」という。
- [第十条 （登録簿の閲覧）](./10.md): 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
- [第十一条 （地位の承継）](./11.md): 登録事業者がその登録事業を譲渡したときは、譲受人は、登録事業者の地位を承継する。
- [第十二条 （廃業等の届出）](./12.md): 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- [第十三条 （登録の抹消）](./13.md): 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。
- [第十四条 （名称の使用制限）](./14.md): 何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。
- [第十五条 （誇大広告の禁止）](./15.md): 登録事業者は、その登録事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著...
- [第十六条 （登録事項の公示）](./16.md): 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
- [第十七条 （契約締結前の書面の交付及び説明）](./17.md): 登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- [第十八条 （高齢者生活支援サービスの提供）](./18.md): 登録事業者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。
- [第十九条 （帳簿の備付け等）](./19.md): 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
- [第十九条の二 （登録住宅の目的外使用）](./19_2.md): 登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めると...
- [第二十条 （その他遵守事項）](./20.md): この法律に規定するもののほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
- [第二十一条 （公営住宅の使用）](./21.md): 公営住宅（公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住宅をいう。
- [第二十二条 （住宅融資保険法等の特例）](./22.md): 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け（次項第一号において「登録住宅前払金貸付け」という。
- [第二十三条 （老人福祉法の特例）](./23.md): 第五条第一項の登録を受けている有料老人ホームの設置者（当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。
- [第二十四条 （報告、検査等）](./24.md): 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者（以下この項において「管理等受託者」という。
- [第二十五条 （指示）](./25.md): 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
- [第二十六条 （登録の取消し）](./26.md): 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
- [第二十七条 （所在不明者等の登録の取消し）](./27.md): 都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在（法人である場合においては、その役員の所在）を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働...
- [第二十八条 （指定登録機関の指定等）](./28.md): 都道府県知事は、その指定する者（以下「指定登録機関」という。
- [第二十九条 （欠格条項）](./29.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- [第三十条 （指定の基準）](./30.md): 都道府県知事は、当該都道府県の区域において他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- [第三十一条 （指定の公示等）](./31.md): 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
- [第三十二条 （秘密保持義務等）](./32.md): 指定登録機関（その者が法人である場合にあっては、その役員。
- [第三十三条 （登録事務規程）](./33.md): 指定登録機関は、登録事務に関する規程（以下「登録事務規程」という。
- [第三十四条 （帳簿の備付け等）](./34.md): 指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
- [第三十五条 （監督命令）](./35.md): 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- [第三十六条 （報告、検査等）](./36.md): 都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し登録事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機...
- [第三十七条 （登録事務の休廃止）](./37.md): 指定登録機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
- [第三十八条 （指定の取消し等）](./38.md): 都道府県知事は、指定登録機関が第二十九条各号（第四号を除く。
- [第三十九条 （都道府県知事による登録事務の実施）](./39.md): 都道府県知事は、指定登録機関が第三十七条第一項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しく...
- [第四十条 （登録手数料）](./40.md): 都道府県は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百二十七条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第二十八条の規定により指定登録機関が行...
- [第四十一条 （独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮）](./41.md): 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、登録住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
- [第四十二条 （資金の確保等）](./42.md): 国及び地方公共団体は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
- [第四十三条 （賃貸住宅等への円滑な入居のための援助）](./43.md): 都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者（入居者であった者を含む。
- [第四十四条 （地方公共団体による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給）](./44.md): 地方公共団体は、その区域内において良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅（第四十六条において「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。
- [第四十五条 （地方公共団体に対する費用の補助）](./45.md): 国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。
- [第四十六条 （機構又は公社に対する供給の要請）](./46.md): 地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補う...
- [第四十七条 （要請に基づき供給する機構に対する費用の負担及び補助）](./47.md): 機構は、前条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、当該要請をした地方公共団体に対し、その利益を...
- [第四十八条 （要請に基づき供給する公社に対する費用の補助）](./48.md): 地方公共団体は、公社が第四十六条の規定による要請に基づいて第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、当該賃貸住宅の整...
- [第四十九条 （機構に対する費用の補助）](./49.md): 国は、第四十七条第四項の規定による場合のほか、機構が次に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところ...
- [第五十条 （補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置）](./50.md): 地方公共団体、機構又は公社は、第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家...
- [第五十一条 （公営住宅の使用）](./51.md): 公営住宅の事業主体は、高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を公営住宅法第二十三条に規定する条件を具備しない高齢者に使用させることが必要であ...
- [第五十二条 （事業の認可及び借地借家法の特例）](./52.md): 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者（六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族（配偶者を除く。
- [第五十三条 （事業認可申請書）](./53.md): 終身賃貸事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業認可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
- [第五十四条 （認可の基準）](./54.md): 都道府県知事は、第五十二条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る事業が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をすることができる。
- [第五十五条 （事業の認可の通知）](./55.md): 都道府県知事は、第五十二条第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を当該認可を受けた終身賃貸事業者に通知しなければならない。
- [第五十六条 （事業の変更）](./56.md): 第五十二条第一項の認可を受けた終身賃貸事業者は、当該認可を受けた終身賃貸事業の変更（次条第二項各号に掲げる事項に係るもの及び国土交通省令で定める軽微な変更を除く。
- [第五十七条 （賃貸住宅の基準等）](./57.md): 第五十二条第一項の認可（前条第一項の変更の認可を含む。
- [第五十八条 （期間付死亡時終了建物賃貸借）](./58.md): 認可事業者は、前条第二項又は第三項の規定による届出に係る賃貸住宅（以下「認可住宅」という。
- [第五十九条 （認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ）](./59.md): 終身建物賃貸借においては、認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、都道府県知事の承認を受けて、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- [第六十条 （賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等）](./60.md): 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- [第六十一条 （強行規定）](./61.md): 前二条の規定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。
- [第六十二条 （賃借人死亡後の同居者の一時居住）](./62.md): 終身建物賃貸借の賃借人の死亡（一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いるときは、当該賃借人の全ての死亡。
- [第六十三条 （同居配偶者等の継続居住の保護）](./63.md): 終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人（一戸の認可住宅に賃借人が二人以上いたときは、当該賃借人のいずれか）と同居していたその...
- [第六十四条 （借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例）](./64.md): 借地借家法第三十二条の規定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
- [第六十五条 （譲渡又は転貸の禁止）](./65.md): 認可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。
- [第六十六条 （助言及び指導）](./66.md): 都道府県知事は、認可事業者に対し、基本方針を勘案し、認可住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
- [第六十七条 （報告の徴収）](./67.md): 都道府県知事は、認可事業者に対し、認可住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
- [第六十八条 （地位の承継）](./68.md): 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業認可に基づく地位を承継する。
- [第六十九条 （改善命令）](./69.md): 都道府県知事は、認可事業者が第五十四条各号及び第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合して認可住宅の管理を行っていないと認めるときは、当該認可事業者に対し、相当の...
- [第七十条 （事業認可の取消し）](./70.md): 都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業認可を取り消すことができる。
- [第七十一条 （事業の廃止）](./71.md): 認可事業者は、当該事業認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- [第七十二条 （事業認可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力）](./72.md): 前二条の規定による事業認可の取消し若しくは終身賃貸事業の廃止又は第六十八条第三項の規定による承認を受けないでした認可住宅の管理に必要な権原の移転は、当該取消し若...
- [第七十三条 （賃貸住宅への円滑な入居のための援助）](./73.md): 都道府県知事は、認可事業者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人（賃借人であった者を含む。
- [第七十四条 第七十四条](./74.md): 公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。
- [第七十五条 （情報の提供等）](./75.md): 国及び地方公共団体は、高齢者の心身の状況、世帯構成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進するよう努めるとともに、高齢者が適当な住宅に円滑に入居することがで...
- [第七十六条 （協議）](./76.md): 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びへ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらか...
- [第七十七条 （国土交通大臣の権限の委任）](./77.md): この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
- [第七十八条 （大都市等の特例）](./78.md): この法律中都道府県知事の権限に属する事務（第四条並びに第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項に規定する事務並びに地方自治...
- [第七十九条 （事務の区分）](./79.md): 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- [第八十条 第八十条](./80.md): 第三十二条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第八十一条 第八十一条](./81.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第八十二条 第八十二条](./82.md): 第六十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- [第八十三条 第八十三条](./83.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第八十条第二項又は前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰...
