# 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 > 平成十二年厚生省令第百二十九号 この文書は、日本の法令「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令」の情報を提供します。 ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2025-03-01 施行版 (現行)](/law/412M50000100129/20250301_506M60000100148.md) - [2024-12-12 施行版 (過去版)](/law/412M50000100129/20241212_506M60000100141.md) - [2001-01-06 施行版 (過去版)](/law/412M50000100129/20010106_000000000000000.md) ## 関連法令