# 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 > 平成十二年総理府・大蔵省令第四十号 この文書は、日本の法令「長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)](/law/412M50000042040/1.md) - [第二条](/law/412M50000042040/2.md) - [第三条 (長期信用銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令)](/law/412M50000042040/3.md) - [第四条](/law/412M50000042040/4.md) - [第五条 (届出事項)](/law/412M50000042040/5.md) - [第六条 (財務大臣への通知)](/law/412M50000042040/6.md) ## 関連法令