# 循環型社会形成推進基本法

> 平成十二年法律第百十号

この文書は、日本の法令「循環型社会形成推進基本法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われるこ...
- [第三条 （循環型社会の形成）](./3.md): 循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の少ない健全な経済の...
- [第四条 （適切な役割分担等）](./4.md): 循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公...
- [第五条 （原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制）](./5.md): 原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあ...
- [第六条 （循環資源の循環的な利用及び処分）](./6.md): 循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。
- [第七条 （循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則）](./7.md): 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に...
- [第八条 （施策の有機的な連携への配慮）](./8.md): 循環型社会の形成に関する施策を講ずるに当たっては、自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。
- [第九条 （国の責務）](./9.md): 国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則（以下「基本原則」という。
- [第十条 （地方公共団体の責務）](./10.md): 地方公共団体は、基本原則にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形成に関し、国...
- [第十一条 （事業者の責務）](./11.md): 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等...
- [第十二条 （国民の責務）](./12.md): 国民は、基本原則にのっとり、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環資源が分別して回収されることに協力すること等により、製品等が廃棄物等とな...
- [第十三条 （法制上の措置等）](./13.md): 政府は、循環型社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
- [第十四条 （年次報告等）](./14.md): 政府は、毎年、国会に、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
- [第十五条 （循環型社会形成推進基本計画の策定等）](./15.md): 政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画（以下「循環型社会形成推進基本計画」という。
- [第十六条 （循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係）](./16.md): 循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画（次項において単に「環境基本計画」という。
- [第十七条 （原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置）](./17.md): 国は、事業者がその事業活動に際して原材料を効率的に利用すること、繰り返して使用することが可能な容器等を使用すること等により原材料等が廃棄物等となることを抑制する...
- [第十八条 （循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置）](./18.md): 国は、事業者が、その事業活動に際して、当該事業活動において発生した循環資源について自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われる...
- [第十九条 （再生品の使用の促進）](./19.md): 国は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、地方公共団体、事業者及び国民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
- [第二十条 （製品、容器等に関する事前評価の促進等）](./20.md): 国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度を勘案して、事業者が、物の製造、加工又は販売その他の事業活動に際して、その事業活動に係る製品、容器等...
- [第二十一条 （環境の保全上の支障の防止）](./21.md): 国は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環資源の循環的な利用及び処分を行う際の環境の保全上の支障を防止するため、公害（環境基本法第二条第三項に規定する公害をいう。
- [第二十二条 （環境の保全上の支障の除去等の措置）](./22.md): 国は、循環資源の循環的な利用及び処分により環境の保全上の支障が生じると認められる場合において、当該環境の保全上の支障に係る循環資源の利用若しくは処分又は排出を行...
- [第二十三条 （原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置）](./23.md): 国は、製品等の製造若しくは加工又は循環資源の循環的な利用、処分、収集若しくは運搬を業として行う者が原材料の効率的な利用を図るための施設の整備、再生品を製造するた...
- [第二十四条 （公共的施設の整備）](./24.md): 国は、循環資源の循環的な利用、処分、収集又は運搬に供する施設（移動施設を含む。
- [第二十五条 （地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置）](./25.md): 国は、地方公共団体による循環資源の循環的な利用及び処分に関する施策その他の循環型社会の形成に関する施策の適切な策定及び実施を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。
- [第二十六条 （地方公共団体に対する財政措置等）](./26.md): 国は、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。
- [第二十七条 （循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等）](./27.md): 国は、循環型社会の形成の推進を図るためには事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、循環型社会の形成に関する教育及び学習...
- [第二十八条 （民間団体等の自発的な活動を促進するための措置）](./28.md): 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体（次項において「民間団体等」という。
- [第二十九条 （調査の実施）](./29.md): 国は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し又は循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の策定...
- [第三十条 （科学技術の振興）](./30.md): 国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度の評価の手法、製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行うた...
- [第三十一条 （国際的協調のための措置）](./31.md): 国は、循環型社会の形成を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、循環資源の循環的な利用及び処分に関する国際的な連携の確保その他循環型社会の形成に関する国...
- [第三十二条 第三十二条](./32.md): 地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。
