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循環型社会形成推進基本法


平成十二年法律第百十号

この文書は、日本の法令「循環型社会形成推進基本法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (循環型社会の形成)
  • 第四条 (適切な役割分担等)
  • 第五条 (原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)
  • 第六条 (循環資源の循環的な利用及び処分)
  • 第七条 (循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則)
  • 第八条 (施策の有機的な連携への配慮)
  • 第九条 (国の責務)
  • 第十条 (地方公共団体の責務)
  • 第十一条 (事業者の責務)
  • 第十二条 (国民の責務)
  • 第十三条 (法制上の措置等)
  • 第十四条 (年次報告等)
  • 第十五条 (循環型社会形成推進基本計画の策定等)
  • 第十六条 (循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)
  • 第十七条 (原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置)
  • 第十八条 (循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置)
  • 第十九条 (再生品の使用の促進)
  • 第二十条 (製品、容器等に関する事前評価の促進等)
  • 第二十一条 (環境の保全上の支障の防止)
  • 第二十二条 (環境の保全上の支障の除去等の措置)
  • 第二十三条 (原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置)
  • 第二十四条 (公共的施設の整備)
  • 第二十五条 (地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置)
  • 第二十六条 (地方公共団体に対する財政措置等)
  • 第二十七条 (循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)
  • 第二十八条 (民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
  • 第二十九条 (調査の実施)
  • 第三十条 (科学技術の振興)
  • 第三十一条 (国際的協調のための措置)
  • 第三十二条

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