# 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法

> 平成十一年法律第百五十三号

この文書は、日本の法令「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、良質な賃貸住宅等（賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。
- [第二条 （良質な賃貸住宅等の供給の促進）](./2.md): 国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- [第三条 （住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進）](./3.md): 国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅（地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。
- [第四条 （賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備）](./4.md): 国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制の整備に努めるものとする。
