# 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 - 第二条 (罰則) > 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。